町会規約

第1章 総則

第1条 本会は芝浦3・4丁目町会と称する。
第2条 本会は芝浦3・4丁目地区内の住居者及事業所を以て組織する。
第3条 本会の事務所は芝浦3丁目20番11号に置く。

第2章 目的

第4条 本会は地域社会の公共の福祉安寧を計り、会員の相互の親睦と福利の増進を図るを以て目的とす。
第5条 本会は第4条の目的を遂行する為次の各部を置く。
総務部 会議の運営並びに連絡その他庶務事項全般。
会計部 会の財産管理及び金銭の収支等会計を居る。
交通部 所轄署との連絡、その他交通安全を始め町内交通に関すること。
防犯部 所轄署からの通達、周知徹底等防犯に関すること。
防火防災部 関係官庁、団体と共に防災防火に努力すること。併せて芝浦3・4丁目住民防災会を組織する。
環境美化部 行政官庁と協力、環境美化につとめる。
祭典部 所在神社の祭礼等に協賛、その他慶弔に関すること。
青年部 青少年の補導育成、その外青年に関する活動。
文化厚生部 会員の親睦と福祉に関すること。
女性部 町会諸行事、女性の親睦に関すること。

第3章 会員及び会費

第6条 本会の会員は芝浦3・4丁目に居住又は事業所を設置を以て会員とし、他に転出した時を以て終りとする。
第7条 本会の会費は次の通りとする。
(1)一般 200円
(2)自営者 1,000円
(3)法人、事業所 1,000円、3,000円、5,000円以上
を以て一口とし、口数は会員の任意とする。
第8条 会費は月額として毎月末日迄納入を原則とし、便宜上3ケ月以上一括納入することが出来る。

第4章 役員

第9条 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名
(3)理事 若干名 (4)会計 2名
(5)監査 2名 (6)職員 若干名
別に顧問、相談役を置くことが出来る。
第10条 会長は理事のうちより総会に於て選出し、会務を総括代表し、会議の議長となる。
第11条 副会長は理事のうちより会長が指名する。
第12条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第13条 理事は総会に於て会員中より選出し、理事会に於て重要議題を審議し施行する。
第14条 会計は理事互選とし、会計事務を任ずる。
第15条 監査は総会に於て会員中より選出し、会計監査に任ずる。
第16条 職員は有給とし、会長が理事会の承認を得て任命する。
第17条 顧問及び相談役は学識経験者を理事会の決議を得て会長が依頼し、会長の諮問に応え、議事に参与する。
第18条 役員の任期はすべて2ケ年とし、補欠の場合は前任者の残存期間とする。但し、再任を妨げない。

第5章 会議

第19条 本会の会議は定時総会、臨時総会、理事会とする。
第20条 総会は年1回とし、臨時総会は会員の3分の2以上の要求ありたる時、若くは会長が必要と認めた場合とする。
第21条 総会決議事項は次の通り。
(1)収支決算・予算の承認
(2)事業報告及び計画案の承認
(3)役員の改選
(4)規約の改正
(5)その他重要事項
第22条 理事会は必要に応じ適宜に開く。
第23条 会議の決議は出席者の過半数を以て決す。賛否同数の場合は議長之を決す。
第24条 本会の事業に要する経費は、会費及び寄付金により賄う。
第25条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日迄で終る。
第26条 本会規約なき事項は理事会に於て定める。但し、総会決議事項については次の総会迄の暫定措置とする。