町会規約
第1章 総則
第1条 | 本会は芝浦3・4丁目町会と称する。 |
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第2条 | 本会は芝浦3・4丁目地区内の住居者及事業所を以て組織する。 |
第3条 | 本会の事務所は芝浦3丁目20番11号に置く。 |
第2章 目的
第4条 | 本会は地域社会の公共の福祉安寧を計り、会員の相互の親睦と福利の増進を図るを以て目的とす。 |
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第5条 | 本会は第4条の目的を遂行する為次の各部を置く。 総務部 会議の運営並びに連絡その他庶務事項全般。 会計部 会の財産管理及び金銭の収支等会計を居る。 交通部 所轄署との連絡、その他交通安全を始め町内交通に関すること。 防犯部 所轄署からの通達、周知徹底等防犯に関すること。 防火防災部 関係官庁、団体と共に防災防火に努力すること。併せて芝浦3・4丁目住民防災会を組織する。 環境美化部 行政官庁と協力、環境美化につとめる。 祭典部 所在神社の祭礼等に協賛、その他慶弔に関すること。 青年部 青少年の補導育成、その外青年に関する活動。 文化厚生部 会員の親睦と福祉に関すること。 女性部 町会諸行事、女性の親睦に関すること。 |
第3章 会員及び会費
第6条 | 本会の会員は芝浦3・4丁目に居住又は事業所を設置を以て会員とし、他に転出した時を以て終りとする。 |
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第7条 | 本会の会費は次の通りとする。 (1)一般 200円 (2)自営者 1,000円 (3)法人、事業所 1,000円、3,000円、5,000円以上 を以て一口とし、口数は会員の任意とする。 |
第8条 | 会費は月額として毎月末日迄納入を原則とし、便宜上3ケ月以上一括納入することが出来る。 |
第4章 役員
第9条 | (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 若干名 (4)会計 2名 (5)監査 2名 (6)職員 若干名 別に顧問、相談役を置くことが出来る。 |
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第10条 | 会長は理事のうちより総会に於て選出し、会務を総括代表し、会議の議長となる。 |
第11条 | 副会長は理事のうちより会長が指名する。 |
第12条 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第13条 | 理事は総会に於て会員中より選出し、理事会に於て重要議題を審議し施行する。 |
第14条 | 会計は理事互選とし、会計事務を任ずる。 |
第15条 | 監査は総会に於て会員中より選出し、会計監査に任ずる。 |
第16条 | 職員は有給とし、会長が理事会の承認を得て任命する。 |
第17条 | 顧問及び相談役は学識経験者を理事会の決議を得て会長が依頼し、会長の諮問に応え、議事に参与する。 |
第18条 | 役員の任期はすべて2ケ年とし、補欠の場合は前任者の残存期間とする。但し、再任を妨げない。 |
第5章 会議
第19条 | 本会の会議は定時総会、臨時総会、理事会とする。 |
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第20条 | 総会は年1回とし、臨時総会は会員の3分の2以上の要求ありたる時、若くは会長が必要と認めた場合とする。 |
第21条 | 総会決議事項は次の通り。 (1)収支決算・予算の承認 (2)事業報告及び計画案の承認 (3)役員の改選 (4)規約の改正 (5)その他重要事項 |
第22条 | 理事会は必要に応じ適宜に開く。 |
第23条 | 会議の決議は出席者の過半数を以て決す。賛否同数の場合は議長之を決す。 |
第24条 | 本会の事業に要する経費は、会費及び寄付金により賄う。 |
第25条 | 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日迄で終る。 |
第26条 | 本会規約なき事項は理事会に於て定める。但し、総会決議事項については次の総会迄の暫定措置とする。 |